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外国人技能実習生制度

外国人技能実習制度

我が国で培われた技能・技術、または知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とした政府推奨の制度です。技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技術・技能・知識を実地(OJT)での修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、法務省・厚生労働省の2省共管で設立された、外国人技能実習機構(OTIT)の指導及び、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。日本の受入企業側にも、実習生の意欲的な姿勢が日本人社員に良い影響を与えることで社内が活性化したり、外国との接点が生まれることで企業の国際化といったメリットがあります。

実習生区分について

【技能実習1号】 (入国後1年目)
技能等を修得レベル 技能検定基礎級の合格 (実習期間1年間)

【技能実習2号】(入国後2年目・3年目)
技能等に習熟レベル 技能検定3級の実技試験合格(実習期間2年間)

【技能実習3号】(入国後4年目・5年目)
技能等に熟達レベル 技能検定2級に実技試験合格(実習期間2年間)

技能実習生によるシナジー

1.持続可能な社会作りに貢献する
2.国際的感覚を持つ、社内環境づくりに貢献する
3.海外進出を視野に入れた国際貢献

技能実習生の受入から帰国までの流れ

入国前の人選・講習から、帰国までの各種書類・手続き及び、指導・相談全てサンエス協同組合がサポートいたします。

外国人技能実習生の受入人数

外国人技能実習生制度では、1年間で受け入れることができる人数枠が決まっています。
受入人数枠は、実習実施機関(受入企業)の常勤職員総数に応じて変動します。

※常勤職員数とは、労働保険概算・確定保険料申告書の雇用保険被保険者数です。
技能実習生(1号、2号及び3号)も含まれません。