入国制限措置等に関連する運用の見直し
政府で、本年10月11日(火)に水際緩和措置が実施されることを踏まえ、入国制限措置等に関連する運用の見直しを外国人技能実習機構が行っております。
【技能実習関係の見直しの概要】
・技能実習計画の認定申請時等に求めていたファストトラック及びVisit Japan Webサービスの利用の徹底のための確認書の提出を不要とする。
・技能実習生が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の外国人技能実習機構への報告を不要とする。
※詳細は外国人技能実習機構HPをご確認くださいませ。
また、出入国在留管理庁が実施している各種措置についても同日運用を見直し、
同HPで公表中の資料についても更新されておりますので併せてご覧くださいませ。
・本邦に入国を予定している方に係る取扱い及び再入国許可により出国した方の本邦入国に係る取扱い
https://www.otit.go.jp/g/9x6S33TwWU529&i=11Os
・在留資格認定証明書交付申請の取扱い
https://www.otit.go.jp/g/8SZrEiamLa530&i=11Os
愛知県、名古屋市をはじめ外国人材雇用をご検討の方は、
実習生、特定技能問わず、全国対応いたします。
申し込みご希望の場合は、当組合までお問い合わせください。
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https://sanesu-lp.com/