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技能実習の職種として、宿泊業の追加が検討されています

特定技能としての職種が認められている宿泊業が、技能実習の移行対象職種としても認められていくかもしれません。

出入国在留管理庁が、パブリックコメントの募集を開始しました。
これにより、技能実習生の可能性がまたひとつ広がります。

認められれば、技能実習生として招聘し、3年間の実習終了後に特定技能1号の在留資格により、就労による滞在が可能となります。

愛知県、名古屋市内をはじめ、外国人雇用を検討されている宿泊業の方は、当組合までお問い合わせください。

▼パブリックコメントの省令概要はこちら
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000187400