失踪者の発生が著しい送出機関に対する措置について
令和元年11月、出入国在留管理庁において、「失踪技能実習生を減少させるための施策」が取りまとめられました。
当該施策の一つに、失踪者の発生が著しい送出機関からの新規受入れ停止措置が盛り込まれ、令和3年6月に公表したベトナムの送出機関(5機関)に対して、同年8月から同措置を実施しているところです。
詳細につきましては以下URLよりご覧くださいませ。
https://www.otit.go.jp/notice_20230927/
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