令和6年能登半島地震で被災した外国人に係る資格外活動許可の取扱いについて
標記地震の影響で広域に渡って多大なる被害が発生しているところ、出入国在留管理庁において、
令和6年6月30日までの間、同地震に起因して、一定の期間、一定の期間、働くことが困難であり、
当該期間経過後、所属機関での活動を再開することが見込まれる、技能実習生を含む就労の在留資格を有する外国人に対し、
資格外活動許可を付与する特例措置を開始しました。
詳細については、入管庁HPに掲載されております。
以下URLをご確認くださいませ。
https://www.moj.go.jp/isa/10_00182.html
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