紛失等による在留カードの再交付申請手続に必要な書類の一部変更について
令和7年3月3日(月)以降、在留カードの紛失・盗難による再交付申請時の必要書類が変更されます。
従来は「遺失届出証明書」や「盗難届出証明書」の提出が必要でしたが、今後は「遺失届出受理番号」または「盗難届出受理番号」を記載した陳述書の提出が原則となります。
すでに証明書を取得している場合は、従来どおり提出可能です。また、申請内容に疑義がある場合は、証明書の提出を求めることがあります。
陳述書の様式は自由ですが、申請者本人の署名が必要です。
参考様式は後日、出入国在留管理庁のホームページに掲載される予定です。
詳細は下記連絡先までお問い合わせください。
出入国在留管理庁
在留管理支援部
在留企画室 在留企画総括係 鈴木、森久保、松永
045-370-9755(内線2782、2783)
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申し込みご希望の場合は、当組合までお問い合わせください。
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