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建設関係職種等に係る技能実習の新たな受入れ基準適用について

令和元年7月5日、「建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(令和元年国土交通省告示第 269 号)」が公布され、建設キャリアアップシステムへの登録や建設業法第3条の許可を受けていることなど新たな基準(詳細はこちら)が定められました。
第2号技能実習について、新基準が適用されるのは令和4年1月1日からです。
※ 令和3年12月31日以前に第2号技能実習の計画認定を受け,その後実習実施者の倒産等を理由に,令和4年1月1日以降に実習実施者を変更するための計画認定申請案件(転籍案件)についても,新基準の適用の対象となります。
※ 第3号技能実習については、令和6年1月1日以降に新基準が適用されます。
建設関係職種に係る技能実習の受入れ対象の方はご留意ください。

愛知県、名古屋市をはじめ外国人材雇用をご検討の方は、
実習生、特定技能問わず、全国対応いたします。

申し込みご希望の場合は、当組合までお問い合わせください。

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