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入国前の事前手続の更なる利用の徹底について

令和4年3月1日から施行されている「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づいて、受入責任者は「外国人新規入国オンライン申請時の誓約事項」のとおり、ファストトラック及びVisit Japan Webサービスの利用について、入国者に案内することとなっておりますが、技能実習生の利用率が他の在留資格に比べて低いことから、空港における滞留の大きな原因になっており、技能実習生の受入れに当たって、機構より対応の再度遵守徹底の注意喚起がありました。

詳細は下記の外国人技能実習機構HPを御確認くださいませ。
https://www.otit.go.jp/g/9wc6ehV6U2498&i=11Os

愛知県、名古屋市をはじめ外国人材雇用をご検討の方は、
実習生、特定技能問わず、全国対応いたします。

申し込みご希望の場合は、当組合までお問い合わせください。

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https://sanesu-lp.com/