外国人技能実習生制度とは、日本でで培われた技能・技術、または知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とした政府推奨の制度です。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技術・技能・知識を実地(OJT)での修得・習熟・熟達を図るものです。
期間は最長5年とされ、技能等の修得は、法務省・外務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省の5省共管で設立された、財団法人国際研修協力機構(JITCO)の指導及び技能実習計画に基づいて行われます。
当組合はフィリピンの送り出し機関「MTZION」に出資をしており、グループ経営という形を通じて日本基準の人材採用プロセスを維持しています。
普通は海外の提携先にすべて丸投げすることが多いですが、サンエスでは日本側の監理団体と送り出し機関を自社運営にする体制によって、事前に就職希望者の職歴・経験・スキル・学歴といった情報をあらかじめ把握した上で、確実に精査しながら面接採用することができます。
こうした採用のミスマッチを防ぐための仕組みは、サンエスならではの大きな強みです。
※注意 フィリピン以外の送り出し機関には出資していないため、上記の体制は現在フィリピンのみとなっています。
フィリピン以外にも、スリランカ・ベトナム・タイ・中国など各国に豊富な運営・提携機関があります。
特にサンエスは、スリランカの質の高い実習生を獲得できるのが特徴です。
スリランカはオランダ植民地後、イギリスの統治を経ていますが、インドからの頭の良さを引継ぎ、日本人と同じ仏教徒が多いです。日本人と似たような文化価値観を持っていることから近年注目されています。
当組合は情報の一元化と管理体制が強固であることから、フィリピン技能実習生において20年の経験において失踪率は1%に満たない程度しかありません。
また、組合内監査には、士業が常駐しており、書類の作成や日々の監査指導を含めたプロフェッショナルがご対応致します。
また、万が一トラブルが発生したとしても、過去何千名もの外国人スタッフを雇用した経験のある理事にて人事体制を構築していますので、対応事例のノウハウを元にベストな解決策をご提案・サポートすることができます。
外国人技能実習生を受入れるにあたり、心配されるのが「日本語のスキル」です。当組合は日本人が経営する教育レベルの高い日本語学校と提携しており、日本語をはじめ、日本での生活や文化などの講習を行っております。また、送り出し機関のグループ経営化によるミスマッチの防止といった取組により実績と信頼を積み重ねてまいりました。今後も、外国人技能実習生の管理団体として受入企業と実習生の母国の発展に貢献できるよう、努力を続けてまいります。
A.実習生の技術・知識を修得したいという向上心を持った意欲的な姿勢が、日本人社員にも良い影響を与えることで社内が活性化したり、外国との接点が生まれることで企業の国際化といったメリットがあります。
A.基本的な流れは以下の通りとなります。入国前の人選・講習から、帰国までの各種書類・手続き及び、指導・相談全てサンエス協同組合がサポートいたします。
A.外国人技能実習生制度では、1年間で受入れられることができる人数枠が決まっています。受入人数枠は、実習実施期間(受入企業)の常勤職員総数に応じて変動します。
なお、以下の表は、毎年3人ずつ技能実習生を採用した場合の受入モデルです。基本的に技能実習の期間は最長3年です。3年間の実習期間が経過すると帰国します。 ただし、監理団体、受入企業、実習生の全てが要件を満たせば最大5年に延長できます。
A.現在、技能実習生の受入は、厚生労働省及び外国人技能実習機構(OTIT)が認定をした以下の職種に限られています。 外国人技能実習生の受入をご検討の職種・作業につきましては、当組合までお問合せください。
A.ご希望する国がフィリピンの場合、まずどのような実習生がご要望かをお伝えください。
そしてこちら側で候補者を用意し、無事に面接&契約ということになりましたら、貴社おいて以下の受け入れ準備が必要となります。
【受入準備】 ●住居設備の準備 1室6畳2名を目安とした宿舎のご用意 ※家賃、光熱費は実習生負担 ※職場に近く、自炊可能な台所、浴室完備が条件 ●技能実習責任者の配置・ 監査などの対応・技能実習計画の状況を把握 ●生活指導員の配置 実習中の生活全般にわたる指導 転入届、社会保険、厚生年金保険への切り替え
商号 | サンエス協同組合(英称 Sanesu Cooperative) |
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設立 | 2008年2月29日 |
本部 | 愛知県豊田市清水町1-3-2 |
本社 | 愛知県愛西市大野町山1706番地101 |
海外 | 201 Echelon Tower 2100 A. Mabini Malate Manila Pilippines |
代表電話 | (0567)-97-3444 |
FAX | (0567)-31-0401 |
代表者 | 理事長 瀬戸 慶太郎 |
事業内容 | 外国人技能実習生事業 |
許可行政 | 中部経済産業省 厚生労働省 国土交通省 経済産業省 |
登録支援機関登録番号 | 19登-000644 |