金属アーク溶接等作業における健康障害防止措置について
厚生労働省が労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等を改正しました。
それに伴い、金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます。
令和3年4月1日から施行・適用されます。
対象の企業の方は下記、厚生労働省の作成したリーフレットを参照ください。
(継続して屋内事業場で作業を行う場合)
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/000654441.pdf
(屋外作業場等で作業を行う場合)
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/000654446.pdf
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