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外国人技能実習制度って何だろう?

<技能実習制度について>
 技能実習制度は、日本の企業で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

 1993年外国人研修・技能実習制度として開始されたものの、研修の要素が強く1年目は完全に研修期間(1/3は座学)とされ、現場での就労を禁止されていました。また、実際には労働しているにも関わらず、「研修生」という理由で労働基準法に抵触するような扱いが平然と行われていることが問題視されるようになりました。
  
 この状況を大きく変えたのが2009年入管法改正です。これにより「技能実習」という在留資格が設けられ、研修期間がなくなったことで入国当初からの「技能実習」が可能になりました。
  
 2017年には「技能実習法」(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)が施行、外国人技能実習機構が設立され、技能実習計画の認定制、実習実施者の届出制、監理団体の許可制など技能実習生の保護や適正な実習実施のための体制が一層強化されました。
  
 そして2019年4月に施行された改正入管法により、「特定技能」という在留資格での受け入れが可能になりました。この背景には、日本における少子高齢化に伴う働き手の不足が深刻化し、生産性の向上や国内人材の確保のための取り組みを行っても状況の改善には不十分であると判断されたため、外国人労働者の受け入れが解禁される運びとなりました。
  
 <特定技能とは>
 特定技能には1号と2号があります。
 特定技能1号は分野ごとに課せられる技能試験及び日本語試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了することで当該分野に限り5年間の就労が可能になる資格です。
 技能実習との違いは、在留資格の認可に学歴や母国における関連業務への従事経験が不要とされいる事で取得しやすい資格となっています。  

 特定技能外国人の対象職種は次の14分野です。分野によって細かく職種が定められています。
 介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
  
 特定技能2号は特定技能1号修了者が移行できる資格で、現在は「建設」と「造船・船舶工業」の2分野のみ1号からの移行が可能です。
 特定技能2号は更新が無期限であるため、就労先がある限り日本に在留することが可能となっています。そのため、特定技能2号まで取得することで10年間の日本在留が要件となる永住権を取得できる可能性が拓けます。
  
 <技能実習と特定技能>
 そもそも技能実習は「技術移転による国際貢献」、特定技能は「労働力の確保」と根本的に異なります。
 技能実習1号は技能実習を目的とする外国人に入国初年度(1年目)に付与される在留資格で、技能検定基礎級に相当する技能の習得を行うための資格です。
 技能実習1号の実習生は、技能実習1号で得た技術や知識をさらに習熟させるため技能検定3級に相当する技術を身につけるべく技能実習2号(2、3年目)となります。
 技能実習2号が修了するとさらに高度な技術の修得(技能検定2級)を目指して技能実習3号(4,5年目)へと移行します。
 2号、3号へ移行するためには、それぞれ技能検定や技能実施評価試験を受験し合格する必要があります。
  
 技能実習1号、2号、3号ともに転職は不可、企業の常勤職員数に応じた人数枠があります。
 それに対し、特定技能資格者は同一分野内で転職が可能となり、介護と建設分野を除き受け入れ人数に制限はありません。
  
 受入れ可能な技能実習生の基本人数枠は常勤職員の人数によって決まります。     

 実習実施者の常勤の職員の総数         技能実習生の人数     
        301人以上            常勤職員の総数の20分の1     
        201~300人                   15人     
        101~200人                   10人     
        51~100人                     6人     
        41~50人                      5人     
        31~40人                      4人     
        30人以下                     3人      
  
 <受け入れ方式>
 技能実習制度の受け入れ方式は「企業単独型」と「団体監理型」の2通りあります。
 企業単独型は、日本の企業が直接海外の支店や関連企業、取引先等から職員を受け入れて技能実習を実施する方式です。
 大きな特徴として、監理団体を経由せず企業自身が直接海外の支店や関連企業、取り引き先から技能実習生の受け入れを行うことです。そのため企業側は事前に技能実習生の人柄等を知った上で受け入れることができ監理費用もかかりません。また、帰国後も現地の支店や関連企業で働くため、企業側は受け入れにかかったコストを回収しやすいというメリットがあります。
  
 団体監理型は、非営利の監理団体(事業協同組合、商工会など)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業などで技能実習を実施する方式です。
 監理団体とは、企業の依頼を受け、受入れまでの手続きや現地での面接、受け入れ後は企業が適正な技能実習を行っているか、監査と指導を行っています。
 このように管理団体の様々なサポートと、指導や監査を受けることにより企業側は技能実習内容そのものに専念することが出来るというメリットがあります。
 また、監理団体が海外の送出機関と提携を結ぶことで海外との繋がりを持たない企業でも受け入れを行うことができます。

 当組合では、日本語レベルN4以上の人材の中から厳選された、スリランカやフィリピンの優秀な技能実習生をご紹介いたします。
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