2019年4月に新設された在留資格「特定技能」は、転職をすることが可能な在留資格です。
転職は可能ですが、ハードルが高いのが現状です。
転職のために在留資格変更許可申請等の手続きが必要、変更許可申請中は働くことができないため
収入がなくなってしまう等さまざまな理由があります。
転職の条件
外国人の要件と受入れ企業の要件があります。
どちらの要件も満たせば、転職は可能です。
特定技能外国人は、指定書で指定された活動のみ行うことができます。
指定書には、企業名や特定技能の分野、従事する業務区分などが記載されていますので、
その企業であらかじめ決められた業務しかできません。
※指定書とは、出入国在留管理局が発行し、パスポートに添付される紙のこと。
そのため、転職する場合は、転職先の受入れ企業の協力を得て、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
再度、出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行うことで、新しい在留カードと指定書が発行され、
別の会社で働くことが可能です。
転職先で在留資格変更許可申請を行う際には、新受入れ企業が要件を満たしているかの審査が行われます。
転職先の企業に多くの書類を準備してもらったり、母国語で毎月支援を行うことができる体制を
整えてもらったりするなど、協力が不可欠です。
★旧事業所が行う手続き
1.特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出
2.特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出
上記の2種類の書類を、出入国在留管理庁電子届出システムまたは出入国在留管理局に提出する必要があります。
特定技能外国人の退職日が確定した時点で、1の書類を提出し、退職してから14日以内に2の書類を提出するのが
スムーズです。
★新事業所が行う手続き
雇用条件書、支援計画書、納税証明書
健康保険・厚生年金保険料領収証、役員の住民票など
新しい事業所が日本人と同等以上の給与を支払う予定なのか、きちんと社会保険料や税金を支払っているか、
特定技能外国人を支援できる体制が整えているかなど、さまざまな観点から細かく審査を行います。
外国人への母国語での対応など自社だけではカバーが難しい場合は、登録支援機関に委託することも可能です。
★外国人が行う手続き
特定技能外国人は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
その際に必要な書類として、健康診断表や住民税の課税証明書、源泉徴収票などがあげられます。
在留資格変更許可申請中の就労
もし前職を辞めてしまった場合、特定技能への在留資格変更許可申請中は他社でアルバイトができません。
指定書に記載されている企業、分野、業務区分でしか働けないためです。
在留資格変更許可が下りるタイミングを想定して、前職の退職日を調整するか、
十分な貯金を確保しておく必要があり、転職のハードルが高くなります。
新しく特定技能外国人を受け入れる企業側も、本人の在留資格変更許可が下りるまでは雇用することができないため、
注意が必要です。
技能実習から特定技能への移行時の転職
技能実習2号を修了してから特定技能に在留資格変更する外国人も多くいます。
その際に、転職をすることはもちろん可能です。
ただし、技能実習期間を修了し、技能検定随時3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格しないと、
特定技能に移行ができませんので、技能実習先や監理団体とのスケジュール調整が必要です。
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