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特定技能所属機関が提出する届出

特定技能外国人の届出とは

特定技能の外国人を雇用している受入企業(特定技能所属機関)は、

管轄の地方入国管理局に対し特定技能外国人の雇用契約書の提出や受入状況に関する届出を義務付けられています。

提出先は、インターネットによる場合、出入国在留管理庁電子届出システムからオンラインで届出します。

窓口への持参、もしくは郵送する場合は、受入企業の本店の住所地を管轄する地方出入国管理局へ届出します。

既に提出している内容の変更があった場合も変更の届出が必要になる場合があります。

特定技能所属機関(受入企業)による届出の種類

特定技能所属機関(受入企業)による届出は、定期届出は3種類、随時届出は5種類に分類されます。

★定期届出

「定期」届出の場合、四半期ごとに、四半期の初日から14日以内に提出する必要があります。(計年4回)

四半期とは以下の期間として指定されています。

第1四半期→1月1日から3月31日まで/4月1日~15日までに提出

第2四半期→4月1日から6月30日まで/7月1日~15日までに提出

第3四半期→7月1日から9月30日まで/10月1日~15日までに提出

第4四半期→10月1日から12月31日まで/1月1日~15日までに提出

 

①受入れ・活動状況に係る届出書

・届出対象機関 

・特定技能所属機関(法人番号、特定産業分野、氏名または名称、住所)

・受入れ状況・報酬の支払状況に関すること(3-6号別紙へ記載)

・雇用状況に関すること

・労働保険の適用状況に関すること(雇用保険、労災保険の適用について)

・社会保険の加入状況に関すること

・税の納付に関すること

・安全衛生の状況に関すること

・特定技能外国人の受入れに要した費用の額

・その他の適格性に関すること

・本届出に係る担当者(氏名、役職名、連絡先)

上記の書類には別紙があります。

特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況と言い、こちらの書類は、特定技能外国人を何名受け入れており、

その報酬をいくら支払ったのかの記録を提出する必要があります。

届出する内容については下記の通りです。

・届け出する特定技能外国人の情報(氏名、生年月日、性別、国籍・地域、在留カードの番号、居住地)

・届出に係る特定技能外国人が特定技能の活動を行った日数

・活動の場所及び従事した業務の内容

※届出に係る特定技能外国人が派遣労働者等である場合、派遣先の氏名又は名称及び住所

特定技能外国人及び当該特定技能外国人の報酬を決定するに当たって比較対象者とした従業員に対する報酬の支払状況

 

★活動日のカウントについて

書類の中に活動日という項目がありますが、こちらの記載に関しては例えば4月なら4月1日から4月末日の間の出勤日数を記入します。休日を含めないよう注意しましょう。

★その月の給料の支払い

その月の給料の支払いについては、当月に支給した給料の額などを記載します。例えば、4月入社で、月末締&翌月15日振り込みの場合、活動日数は4月の出勤日数を記載しますが、給料の支払いに関して4月には発生していないため斜線を引くなどしてわかるようにしておきます。

 

②支援実施状況に係る届出

特定技能外国人への支援実施状況を報告する書類です。

記載する内容については以下の通りです。

・特定技能所属機関の名称・住所

・特定技能外国人の情報(氏名、生年月日、性別、国籍、地域、住居地及び在留カードの番号)

・支援実施状況

この書類に加えて、期間中に相談苦情を受けた場合や、定期面談を行った場合は相談記録書(5-4号)及び、

定期面談報告書(5-5号、5-6号)を提出する必要があります。

※登録支援機関に支援の委託をしている場合には支援実施状況に係る届出は提出不要となります。

 

③賃金台帳(特定技能外国人と比較対象の日本人)

特定技能外国人は、日本人と同程度もしくはそれ以上の待遇が義務づけられています。

そのため、出入国在留管理庁では、特定技能外国人が日本人と同様の給与をもらっているか確認するために

賃金台帳の提出を受け入れ企業に義務付けています。

特定技能外国人の申請時に比較対象とした日本人労働者の賃金台帳を提出しているかと思いますが、

その写しを提出する必要があります。

※賃金台帳については個人情報保護の観点から、比較対象とした日本人労働者の氏名や生年月日等については、

マスキング(黒塗り)して個人を特定できないようにしてください。

※比較対象にしていた日本人労働者の退職等により変更となった場合

その者の代わりに比較対象となる日本人労働者について

「特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)」を作成し、

賃金台帳の写しを添付して提出する必要があります。

 

★随時届出

「随時届出」とは、具体的には以下の事由が発生した時に、都度実施する届出となっております。

いずれも、事由発生日から14日以内に実施しなければなりません。

①雇用契約の内容を変更した/雇用契約を終了した/新たな雇用契約を締結した時の届出

②支援計画の内容を変更した/支援責任者・担当者を変更した/委託する登録支援機関を変更した/自社支援に切り替えた時の届出

③支援委託契約の内容を変更した/支援委託契約を終了した/支援委託契約を締結した時の届出

④特定技能外国人の受け入れを継続することが困難になった時の届出

⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があったことを知った時の届出

 

 

届出を怠ったり虚偽の内容の届出を提出すると処罰される場合がありますのでご注意ください。

 

 

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