日本で働く外国人の労働者は去年 10 月末時点でおよそ 182 万人となり、届け出が義務化 されて以降、
最も多くなりました。
厚労省によりますと、去年 10 月末時点で日本で働く外国人労働者は 182 万 2725 人で、
おととしと比べて 9 万 5504 人増えました。
すべての事業主に対して、雇用する外国人の届け出を義務付けた 2007 年以降、最も多くなったということです。
国籍別では、ベトナ ムが最も多い 46 万 2384 人で全体の 25.4%を占めています。
次に多いのが中国の 38 万 5848 人で全体の 21.2%でした。最も増加の割合が高かったのはインドネシアで、
前の年 よりも 47.5%増えていました。
産業別では、製造業が26.6%と最も高い割合となっています。
厚労省は労働者数が大きく増えた要因について、「新型コロナの水際対策の緩和などが影響した」と分析しています。
技能実習や特定技能に関しても、もちろん外国人雇用状況の届出は必要になります。
外国人雇用状況の届出について説明していきます。
☆外国人雇用状況の届出とは
外国人雇用状況の届出とは、外国人労働者の雇用の安定と改善・再就職支援などを目的とした制度で、
2007年に義務化されました。
事業主が届け出するもので、外国人の雇用や離職などの状況と、氏名や在留資格などの情報を記載します。
厚生労働省による「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」には、
外国人雇用状況の届け出の制度とともに、雇用管理の改善と再就職支援も明記されています。
①外国人雇用状況の届出の提出が義務である理由
外国人雇用状況の届出により、国は各事業所で働く外国人労働者の雇用状況を把握することが目的です。
外国人労働者の雇用の安定と改善、再就職支援などをおこなえるよう、国は事業主へ届出の義務を課しています。
日本社会の中で外国人が在留資格の範囲内で就労し、能力を発揮できるよう、事業主は制度の目的をよく理解して、
義務を果たして行くことが大切です。
②届出の対象となる外国人
特別永住者の方・日本国籍を持たない方・在留資格「外交」「公用」の方は対象外で、
それ以外はすべて対象となります。
③雇用保険に加入する場合は、雇用保険被保険者資格取得届を提出する
雇用保険の被保険者になる場合、雇用保険被保険者資格取得届が外国人雇用状況の届出を兼ねます。
そのため、別途、外国人雇用状況の届出をする必要はありません。
☆外国人雇用状況の届出の提出方法
外国人雇用状況の届出方法は、オンライン提出もしくは事業所を所轄するハローワークへの窓口提出です。
①ハローワークへ提出
雇用する外国人が勤務する事業所や施設(店舗・工場など)の住所を管轄するハローワークへ届出をしてください。
②オンラインで提出
オンライン提出の場合は厚生労働省の外国人雇用状況届出システムを利用できます。
また、利用にはIDとパスワードが必要ですが、以前に一度でもハローワークの窓口経由で外国人雇用状況の届出を
行なった事業者の場合は、外国人雇用状況届出システムの新規登録ボタンからのID登録ができません。
その場合は以前に届出を行なったハローワークに問い合わせることで、オンライン提出に切り替え可能です。
☆提出期限
外国人雇用状況の届出の提出期限は翌月末日までです。
雇用保険被保険者資格取得届を届け出る場合は、雇入れ日の翌月10日までです。
☆届出を行う際の注意点
外国人雇用状況の届出を提出するにあたって注意すべきことを見ていきましょう。
①届出を怠ると罰金の対象になる
外国人雇用状況の届出の根拠法令「雇用対策法第28条」に、
「外国人雇用状況の届出」は全ての事業主の義務と定められています。
届出を怠ったり、虚偽の報告を行ったりすると30万円以下の罰金が科されます。
提出期限にはくれぐれも気を付けましょう。万が一出し忘れてしまった場合は、
事業所を管轄するハローワークへ早急に問い合わせ、指示を仰いでください。
②外国人の離職時にも提出が必要
外国人雇用状況の届出は、雇用時だけではなく離職時にも提出が必要です。
雇用保険の被保険者の場合は離職した際も忘れずに提出しましょう。
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