有給休暇は正しくは年次有給休暇といい、会社を休んでも賃金が支払われる日のことです。
雇用から6ヵ月以上継続的に勤務しており、そのうち8割以上の出勤をしている従業員に
有給休暇を取得する権利が与えられます。
これまで、労働者が希望した場合に限り有給休暇を取得させる仕組みでした。
1年に10日以上の有給休暇の権利を持つ従業員には、
最低5日以上の有給休暇を取得させることが義務づけられています。
これは、外国人労働者であっても同様に有給休暇を取得させる必要があります。
アルバイトやパート、日本人や外国人など、雇用形態や国籍に関係なく、
有給休暇を取得させることが義務づけられています。
技能実習生も日本人労働者と同様の雇用形態です。
技能実習生は入国直後1か月間の講習期間以外は、実習実施者(受け入れ企業)との雇用関係のもと、
日本人労働者と同様に労働関係法令等が適用されます。
労働基準法を遵守した雇用形態が必要になります。
また、労働保険・社会保険に加入しなければなりません。
適切に有給休暇を取得させる必要があります。
外国人技能実習機構からも以下の取り組みをするよう展開されています。
1 実習実施者が留意すべき事項
⑴ 年次有給休暇を取得しやすい環境作り
労働基準法令の周知も労働基準法 106 条で定められた使用者の責務です。
また、年次有給休暇を取得しやすいよう、
取得の申出方法を丁寧に説明するほか、管理簿を作成するなどにより、
各技能実習生の取得可能な日数が常にわかりやすいようにしてください。
⑵ 適切な技能実習計画の策定等
技能実習計画は雇入れ後の年次に応じて実習時間を定めていますが、
年次有給休暇を取得することを前提とした日程で計画を策定してください。
なお、監理団体においても、その前提で計画作成指導を行ってください。
2 監理団体が留意すべき事項
⑴ 年次有給休暇の制度の技能実習生への周知
入国後講習において労働基準関係法令を技能実習生に教授する際、
年次有給休暇制度を周知してください。
監査時に行う面接の際においても、必要に応じて周知してください。
⑵ 適切な監査等の実施等
監査においては、必ず技能実習生ごとに年次有給休暇の取得状況を
確認してください。
取得日数が5日未満で労働基準法違反となる場合はもちろん、
年次有給休暇を付与した実績が無いなど、
実習実施者が制度の内容を理解していないと考えられる場合は必要な指導を行ってください。
なお、労働基準法違反が認められた場合は、
技能実習法に基づきその事実を機構宛報告してください。
また、制度の周知状況や指導状況についても、監査報告書に記載
するなどにより情報提供していただくようお願いします。
⑶ 適切な相談対応
技能実習生から年次有給休暇が取得できないとの相談があった時に、
その相談を放置したり、逆に技能実習生に我慢をするよう説得するような行為を行った監理団体も
みられますが、監理団体の責務を踏まえれば、大いに問題のある行為だと考えられます。
事実関係をしっかりと確認のうえ、実習実施者に対し必要な指導等を行ってください。
上記のような対応をすることで計画的な有給の取得ができ、
実習生も気兼ねなく有給を取り心身をリフレッシュすることができ、
より良い仕事に繋がるでしょう。
これは、実習実施者にとってもメリットです。
では有給休暇を与えないとどうなるでしょうか。
有給休暇義務化に違反した場合、30万円以下の罰金が科せられます。
罰金は従業員1人ごとにかかるため、従業員数100人の会社の場合は最大3,000万円もの罰金が科せられるのです。
また、雇用側には時季変更権といって、正常な運営を妨げる場合に限り有給休暇の取得日を変更する権利があります。
有給休暇を取得するための条件を満たしていれば、技能実習生を含む外国人労働者も有給休暇を取得できます。
有給休暇義務化に伴い、有給休暇を取得できる従業員に5日以上の有給休暇を与えなかった場合は、
会社側に罰金が科せられるようになりました。
有給休暇は従業員のパフォーマンスの向上や会社の評判がよくなるなどのメリットがあるため、
積極的に取得させることが大切です。
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