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職種とは

技能実習生の職種は多岐にわたります。

1号1年間のみならどのような職種も

受け入れ可能になっています。

1号・2号の3年間の受け入れは

現在86職種158作業に限定され、

以下のような職種があります。

 

技能実習制度移行対象職種・作業一覧

(86職種158作業)令和4年4月25日時点

1 農業関係(2職種6作業)

2 漁業関係(2職種10作業) 

3 建設関係(22職種33作業)

4 食品製造関係(11職種18作業)

5 繊維・衣服関係(13職種22作業)

6 機械・金属関係(15職種29作業)

7 その他(20職種37作業)

○ 社内検定型の職種・作業(1職種3作業) 

 

 

技能実習計画認定件数を職種別にみると、

建設関係の職種が最も多く 22.5%(20.8%)、

次いで食品製造関係の職種が19.0%(18.8%)、

機械・金属関係の職種が14.2%(16.1%)となっています。

また、移行対象職種・作業以外の取扱職種による

技能実習計画の認定を受けた件数の割合は、

全体の 2.5%(4.1%)となっています。 

 

「移行対象職種」とは、

その職種に従事している技能実習生が

第1号技能実習(1年以内の在留)から

第2・3号技能実習(1年以上、最大5年の在留)に移行することを認められる業務であり、

厚生労働省における専門家会議等を経て、

省令別表(官報)への掲載をもって新規に追加されます。

移行対象職種は「職種」という分類と、

使用する機器や現場、製品の違いなどによって

「職種」を細かく区別した「作業」という分類からなります。

また、移行対象職種には必須業務=必ず従事する必要がある業務が定められています。

技能実習生の受入れにあたっては、

必須業務をはじめとする基準に従って、

技能実習計画の認定審査における

業務内容の適合性、事後の立入調査の際に現場が不適正な状況に陥っていないか等の

判断がなされることに注意が必要です。

 

実際に外国人技能実習機構(OTIT)は、

そのようなケースに対して指導の実施や改善命令、

認定の取消し等を行うと周知しています。

 

 

 

また技能実習を1号・2号と終えたあとには

3号、特定技能という道があります。

「技能実習3号」とは、技能実習4~5年目の在留資格です。

技能実習は通常1年目の1号から始まり、

実習生と受け入れ企業の希望が一致した場合、

随時2号(2〜3年目)、3号(4〜5年目)へと移行していきます。

3号は技能実習生としては最長である5年間の日本滞在が可能になります。

 

以下の職種以外が対象職種になります。

・窯炉

・農産物漬物製造業

・医療・福祉施設給食製造業

・紡績運転

・織布運転

・カーペット製造

・リネンサプライ

・コンクリート製品製造

・宿泊

・空港グランドハンドリング(客室清掃) 

 

 

続いて2020年4月からスタートした、

新しい在留資格である「特定技能」は

14の業種に分かれています。

以下のような職種があります。

1 介護

2 ビルクリーニング業

3 素形材産業

4 産業機械製造業

5 電気・電子情報関連産業

6 建設業

7 造船・舶用工業

8 自動車整備業

9 航空業

10 宿泊業

11 農業

12 漁業

13 飲食料品製造業

14 外食業

 

また、業種によって従事できる職種が決まっており、

例えば、同じ特定技能でも「宿泊業」の在留資格では「外食業」の業務をすることはできません。

特定技能の大きな特徴は、単純労働を含む幅広い業務が可能という点です。

また、在留期間の上限は通算5年と定められています。

職種ひとつにしても様々な作業があり

技能実習生が進む道もたくさんあります。

受け入れるにあたっては在留資格ごとに

条件や制約がてでくるので、

受け入れ時に事前に知っておきたいところでもあります。

 

 

 

あとがき

4月に入国した技能実習生に仕事について話を聞いたら

どんな作業をしているか身振り手振りを併せて一生懸命に説明をしてくれました。

大変だけど楽しいという実習生の言葉にとても微笑ましく思いました。

 

 

 

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