監理団体には、特定監理事業と一般監理事業の2つの区分があります。
特定監理事業の許可を受ければ第1号から第2号まで、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの技能実習に係る監理事業を行うことができます。
監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受けなければなりません。監理団体として満たさなければならない要件は、技能実習法令で定められています。
<監理団体の主な許可基準>
■営利を目的としない法人である
公益財団法人、公益社団法人、農業協同組合、漁業協同組合、職業訓練法人、中小企業団 体、商工会議所、商工会等
■監理団体の業務の実施の基準(①~④の例)に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること
①実習実施者に対する定期監査(3ヶ月に1回以上以下の方法で実施する)
※技能実習の実施状況の実施確認
※技能実習責任者および技能実習指導員から報告を受ける
※在籍している技能実習生の4分の1以上と面談をする
※実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧
※技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認
②第1号の技能実習生に対し、入国後講習の実施
③技能実習計画の作成指導
※適切かつ効果的に実習生に技能等を習得させる観点からの指導は、技能等に一定の経験を有する者が担当する
④技能実習生からの相談対応(技能実習生からの相談に適切に応じ、助言、その他の必要な指導や措置を行う)
■監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
■個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じていること
■外部役員または外部監査の措置を実施していること
■基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること
■上記の他、監理事業を適正に遂行する能力を保持していること
以下を満たさない場合は、監理事業を適正に遂行する能力があると判断されません
※監理費は、適正な種類および額の管理費をあらかじめ用途・金額を明示したうえで徴収すること
※自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならないこと
※適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていること
※監理責任者は事業所に所属し監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する常勤の者でなければならない。また、過去3年以内に監理責任者に対する養成講習を修了したものでなければならない
■一般監理事業の許可を申請する場合、優良要件に適合していること
<優良な監理団体>
監理団体が第3号技能実習の実習監理を行うには、外国人技能実習機構へ監理団体許可申請の際に、優良要件適合申告書(監理団体)を提出し、技能実習の実施状況の監査、その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たす監理団体として、主務大臣から「一般監理事業」の区分での団体許可を受ける必要があります。
また、実習実施者においても、第3号技能実習を行うには、外国人技能実習機構へ技能実習計画の認定申請の際に、優良要件適合申告書(実習実施者)を提出し、技能等の修得をさせる能力につき高い水準を満たすものとして、主務省令で定める基準に適合している実習実施者として外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。
技能実習法では、以下のいづれも3年ごとに主務大臣が適当と認めて告示した養成講習機関によって実施される講習を受講しなければならないと定められています。
①監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任する「監理責任者」
②監理団体が監理事業を適切に運営するために設置する「指定外部役員」または「外部監査人」
③実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任する「技能実習責任者」
また、監理団体の『監理責任者以外の監査を担当する職員』や、実習実施者における『技能実習指導員』及び『生活指導員』については、養成講習の受講は義務ではありませんが、これらの者に対し3年ごとに養成講習を受講させることが、優良な監理団体又は優良な実習実施者と判断する要件の1つとなっており、受講が推奨されています。
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