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特定技能とは 後編

特定技能外国人を受け入れる分野について

具体的な特定産業分野については『特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について』及び『特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について』の中で次のように定められています。

14の特定産業分野

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業

⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業

※特定技能1号は14分野で、特定技能2号は⑥・⑦のみ受入が可能

受け入れ機関について

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。受入れ機関は外国人材と特定技能雇用契約を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

<受入れ機関が外国人を受け入れるための基準>

①外国人と結ぶ特定技能雇用契約が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)

②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④外国人を支援する計画が適切であること

<受入れ機関(特定技能所属機関)の義務>

①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)

②外国人への支援を適切に実施すること

支援については登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。

③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

(注)①〜③の義務を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導や改善命令等を受けることがあります。

登録支援機関について

登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。

・登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。

・登録期間は5年間、更新が必要です。

・登録支援機関は出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。

<登録を受けるための基準>

①当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

②外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

<登録の要件>

◎支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

◎以下のいずれかに該当すること

・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること

・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること

・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること

・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

◎1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

◎支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

◎刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと

◎5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと

<登録支援機関の義務>

①外国人への支援を適切に実施すること

②出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

(注)①②の義務を怠ると登録を取り消されることがあります。

1号特定技能外国人に対する支援について

『特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について』で示されている特定技能所属機関又は登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。

①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)

②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り

③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施

④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)

⑤生活のための日本語習得の支援

⑥外国人からの相談・苦情への対応

⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援

⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援

⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

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