fbpx
TOP / ブログ

特定技能とは 前編

2018年12月の臨時国会で、在留資格『特定技能』の新設を柱とした『出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律』が可決・成立したことにより、人手不足が深刻な産業分野において『特定技能』での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

この在留資格、『特定技能』に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめ、深刻化する人手不足に対応するために生産性の向上や、国内人材の確保のための取組を行っても、人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

特定技能の種類

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し、在留資格を認定される必要があります。在留資格の一つ『特定技能』には2種類あります。

<特定技能1号>

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

<特定技能2号>

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能1号と2号の違い

 特定技能1号特定技能2号
在留期間1年・6ヶ月or4ヶ月ごとの更新(通算5年まで)3年又は6ヶ月ごとの更新
技能水準試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験免除)試験等で確認
日本語能力水準生活業務に必要な日本語能力を試験等確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)試験等での確認は不要
家族の帯同基本的に認められない要件を満たせば可能(配偶者・子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援対象対象外

①在留期間の上限の違い

 特定技能1号の場合は通算5年まで、特定技能2号の場合は更新する限り上限なく在留することができます。要件を満たすことで永住権を取得も可能。

②求められる技能水準の違い

特定技能1号よりも2号の方がより高いレベルの技能水準が求められます。例えば建設分野では、以下のような違いがあります。

1号……「配管(指導者の指示・監督を受けながら配管加工・組立て等の作業に従事)」

2号……「配管(複数の建設技能者を指導しながら、配管加工・組立て等の作業に従事し、工程を管理)」

同じ「配管」の分野であっても、特定技能2号では、他の建設技能者の指導や、工程を管理するなどの指導的な経験が求められます。

③外国人支援の必要性の有無

特定技能1号では、外国人支援が必須です。過去2年間外国人社員が在籍していない場合は「登録支援機関」への委託が必須となります。また、過去2年間に外国人社員が在籍していたとしても、多くの中小企業では人材面、費用面などの理由で自社による支援が難しいことから、「登録支援機関」への委託が必要になります。一方、特定技能2号では、支援計画の策定および実施は不要です。

④家族帯同の可否

特定技能1号については、基本的に家族帯同が認められていません。一方、特定技能2号については、配偶者と子であれば要件を満たすことで本国から呼び寄せることが可能です。その場合、配偶者と子については在留資格が付与され、日本で生活することができます。

⑤日本語能力試験の有無

 特定技能1号では、技能試験と併せて日本語能力を確認するための試験が設けられていますが、特定技能2号は技能試験のみであり、日本語試験はありません。

特定技能1号は職種が多く、国内外で定期的に試験が実施されている分野もあり、受け入れも少しずつ進んでいます。一方、特定技能2号は2020年12月現在、試験は未実施で事実上1号からの移行しか取得ルートがありません。加えて、職種も建設と造船・舶用工業のみです。

技能実習との違い

技能実習は、外国人の方に日本の技術を学んでいただき、母国に持ち帰ることで経済発展に役立てていただく国際貢献を主な目的としています。 

また、技能実習法第3条第2項には、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と記載されており、飲食店の盛り付けなどの単純労働を行えないのに対し、特定技能は外国人を労働者として受け入れる在留資格なので、人材不足の産業の戦力として広範囲の労働を行うことができます。

技能実習から特定技能への移行

外国人の方が、特定技能の在留資格を取得する方法は『特定技能評価試験に合格する』もしくは『技能実習2号を修了する』の2パターンとなります。

現在、海外では14業種すべての試験が実施されており、国内では飲食料品製造業、介護、ビルクリーニングなど一部業種のみ試験が実施されており、他業種に関しては試験実施未定となっています。

そのため、特定技能がスタートしてから約5年間に受け入れる外国人労働者の内、およそ45%が技能実習からの移行者と言われています。

当組合では、日本語レベルN4以上の人材の中から厳選された、スリランカ技能実習生やフィリピン技能実習生をご紹介いたします

真面目で優秀な人材の紹介をご希望される企業様は、当組合へお問い合わせください。

スリランカは日本と同じ仏教徒が多く比較的日本に馴染みやすい人種でもあります

詳しくはこちら▼

https://sanesu-lp.com/

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


おすすめ