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技能実習生妊娠

令和元年末現在における中長期在留者数は、262万636人、特別永住者数は31万2,501人で、これらを合わせた在留外国人は293万3,137人となり前年末(273万1,093人)に比べ20万2,044人(7.4%)増加し過去最高となりました。

男女別では男性が144万5,799人(構成比19.3%)、女性が148万7,338人(構成比50.7%)で、それぞれ増加しました。(出入国在留管理庁「在留外国人数」参照)

男女比を見ても女性の数が男性を上回っています。こうした中で女性の技能実習生が妊娠する件数も増えています。

Q:もし妊娠してしまったらどうしたら良いのでしょうか。

A:まずは、以下の3点を行ってください。

①妊娠に気付いたら監理団体の相談窓口や実習実施先の責任者に妊娠したことを伝えましょう。外国人技能実習機構や、住んでいる場所の相談窓口にも相談できます。

②住んでいる市町村の窓口で、妊娠の届出をしましょう。

③市町村の窓口で母子健康手帳と妊婦健康診査の受診券などが貰えるので、妊娠中は定期的に妊婦健康診査を受診しましょう。

Q:妊娠しても働けますか?

A:日本では以下のように取り決めがありますので、本人が希望すれば技能実習を続けることができます。

・妊娠したことで解雇することは法律で禁止されています。

・送出機関や監理団体は、実習生の妊娠を理由に帰国を強制することは許されません。

・解雇されそうになったり帰国するよう言われたら、外国人技能実習機構 (OTIT)へ相談し支援を受けることができます。

また、子供が生まれる予定日の6週間前から仕事を休むことができます。

Q:出産後も技能実習を続けられまか?

A:・出産後は身体の健康のため、原則8週間は仕事をすることができませんが、そのあと技能実習を再開することができます。

(仕事を休み、その間給料がない場合は、健康保険から出産手当金(賃金の平均6割程度)が支払われます。)

・技能実習を中断し帰国して出産した場合も、再度入国して技能実習を再開することができます。

・技能実習の再開には手続が必要です。再開や再開時期の希望を監理団体・実習実施者に伝えましょう。

<監理団体の対応>

技能実習生に対しては、日本人労働者と同様に労働関係法令等が適用されます。

婚姻、妊娠、出産等を理由として技能実習生を解雇その他不利益な取扱いをすることや、技能実習生の私生活の自由を不当に制限することは、法に基づき認められません。

実習実施者が労働関係法令等に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合などや監理団体が適切に実習監理を行わない場合は、技能実習計画の認定の取消や監理許可の取消など行政処分等の対象となり得ます。

行政処分等の対象となった場合、欠格事由に該当し5年間新規の技能実習生の受入れや監理事業を行うことはできません。

監理団体は、入国後講習や実習実施者への監査等の際に、技能実習生に対し、以下の点について、上記リーフレットや技能実習生手帳の該当部分を示すなどして、わかりやすく説明する必要があります。

・婚姻、妊娠、出産等を理由として解雇等がされることはないこと

・妊娠した場合の休業制度や支援制度(技能実習生が加入する健康保険から出産育児一時金

 が支給されること等)

・相談窓口

また、監理団体の監理責任者及び実習実施者の生活指導員等は、生活状況を把握するとともに相談しやすい環境をつくり、技能実習生の相談に適切に対応する必要があります。

さらに、技能実習生の妊娠を把握した場合には、医療機関の受診や居住する地域の行政機関等における手続のサポート等の適切な対応を行います。

なお、妊娠・出産に伴い、当該技能実習生について産前・産後の休業のために技能実習実施困難時届出書を提出して技能実習を一時中断する場合及び子を出産した場合等における在留資格上の取扱いについて等各機関への対応も行います。

<企業の対応>

技能実習生が妊娠した時、企業は必要措置として下記の2点を行なう必要があります。

①本人が保健指導または健康診査を受診するための時間を確保する

②本人が医師等から受けた指導事項を守れるようにするための措置をする

技能実習生本人の妊娠・出産に伴う健康診査等の時間の確保に加え、医師または助産師から指導を受けた場合、その指導事項を守ることができるようにするために、勤務時間の調整や業務の軽減などの措置を行なわなければなりません。また、技能実習生が妊娠した場合の禁止事項につても理解する必要があります。

<企業への禁止事項>

①技能実習生本人が婚姻し、妊娠・出産したことを退職理由として予定する定めをすること

②技能実習生本人が婚姻したことを理由に、解雇すること

③技能実習生本人が妊娠したことや出産したこと、産前産後休業を請求したこと等を理由に、その技能実習生本人に対して解雇や、その他不利益な取扱いをすること 

④育児休業の申し込みを断ること

⑤育児休業の申し込みや取得を理由に解雇などの不利益な扱いをするこ

予期せぬ妊娠を誰にも相談できずに悩み、自宅で一人出産するケースも少なくありません。

また、妊娠した場合の制度を理解しておらず、強制帰国をさせられるといった誤った情報を恐れて新生児死体遺棄といった事件が多発しています。

こうした事件を未然に防ぐためには、監理団体や企業が事前に実習生へ情報提供をしたり、相談しやすい環境を整えておくことが重要となります。

サンエス協同組合では、通訳を通してスリランカ実習生やフィリピン実習生が何でも相談できる体制を整え、実習生一人一人が相談しやすい環境を作り適切に対応しています。

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