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技能実習生の給料は?

近年では、日本国内でも外国人労働者の受け入れを積極的に進めていますが、その中で在留資格として最も多いのが「技能実習」です。

技能実習生の受け入れ

技能実習制度とは在留資格の一つで、発展途上国の人材に日本の技術又は知識を教え、帰国後にその国の地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。

そのため、技能実習生はあくまで「研修生」であって労働者ではないですが、賃金を支払う必要があります。

そして、外国人技能実習生制度では、受け入れた技能実習生に対する報酬を、日本人と同等以上に確保することが定められています。

技能実習生に支払われるべき給与と手取り額について解説

外国人技能実習生の給与の現状はどうなっているのでしょうか?技能実習生の給与に関する事柄を解説します。

雇用契約の締結

外国人技能実習生は入国後に講習を受け、受け入れ企業と雇用契約を結びます。

雇用後 技能実習生には、日本国内の全ての労働者と同じ「最低賃金法」が適用されます。

技能実習生の報酬に関する説明書

雇用契約後は技能実習生の給与が「日本人が労働する場合の報酬と同等以上である事」を担保するために『技能実習生の報酬に関する説明書』を外国人技能実習機構に、提出する必要があります。

その際、日本人給料と差額ある場合には、その理由も説明しなければなりません。

給与と労働時間

給与における最低賃金制度とは、国が労働賃金の最低限度額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

最低賃金には二種類あり地域別最低賃金」「特定産業別最低賃金」があり、このどちらかで、高い方の最低賃金を支払わなければいけません

例えば、住んでいる地域の最低賃金が950円で、従事している産業の最低賃金が900円であった場合には「地域別最低賃金」の方が高いために最低賃金は950円となります。

この最低賃金以上の給与を支払わなければ、技能実習生の受け入れは停止されるので注意する必要があります。

最低賃金法に従わない場合は、罰則(50万円以下の罰金)も定められています。

労働時間については、原則として1週間あたり40時間(1日8時間)を超えないように制限が課せられています。

更に、技能実習生を時間外や休日・深夜に働かせる場合には厚生労働省の定めで、割増賃金を支払わなければいけません。

不当な労働契約を結んだ場合

入国前に、不当な労働契約を結んだ場合 その契約は無効となります。

例えば、入国前に所定労働時聞は時給900円、時間外労働は時給300円とする労働契約を結んだとしても、その額で時間外手当を支払った場合、技能実習生との合意があっても労働基準法違反となります。

実習生の給与状況

アンケート調査によると、技能実習生が希望する手取りの金額は20万円程度が最も多く、

日本国内での「技能実習生の給与」分布は、15~20万円の層が一番多くなっています。

しかしながら、厚生労働省が発表した2019年の賃金基本統計調査によると、外国人技能実習生「平均26.7歳」の賞与や残業代を除いた1か月の賃金は15万円ほどであるとの報道もあります。

この15万円から社会保険料や所得税・家賃・水道光熱費・WiFi使用料等を差し引くと、手取りは10万円前後になるので技能実習生はギリギリの生活をしなければならず、失踪といった問題にもつながっていきます。

2018年の法務省調査によると、失踪した実習生の半数以上が「毎月の手取り額が10万円以下である」と回答し、失踪理由は「低賃金」であると問題になりました。

その為、ほとんどの企業では家賃の一部を会社が負担し手取り額を調整している様です。

新たな在留資格と労働力の確保・特定技能制度

現在では技能実習から特定技能制度もあり、外国人労働者を低コストで使えると思われた時代はとうの昔に終わり、今ではある程度の賃金を出さないと外国人実習生が来なくなる可能性があります。

2019年から創設された「特定技能制度」は、日本の技術を開発途上国に広めてもらう国際貢献の「実習生制度」に対し、日本の労働力不足を解消のために一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる仕組みです。

一定期間の経験を積んだ技能実習生が「特定技能制度」を活用し移行することが、昇給アップの実現につながる可能性があります。

給与体系の整備

実習生制度を利用し、”安い賃金で外国人材を採用”するというのは過去の話で、経営者は「技能実習生も日本人の社員同様、最低賃金法・労働基準法で守られている」という認識を持ち、給与体系についても整備しておく必要があります。

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