近年街中で外国人をコンビニ・ファミレス・居酒屋などで見かけることが多くなったのではないでしょうか?
そこには「技能実習者」「留学生」「永住者」など多種多様の外国人がおり、生活しています。
特に日本で永住権を取得しようとした場合厳しい関門があり、そこで今回は「永住権と技能実習者」をメインテーマにして話します。
外国人が、日本での在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことをいいます。
また、永住権には活動制限がないので職種・業種を問わず働けます。他にもメリットが多数あり永住権を取得したいのです。
永住権を取得するメリットは以下の3つです。
1.在留期間が無期限
2.就労制限がなくなる
3.永住権取得条件のガイドライン
一つずつ解説していきます。
永住権を取得することで、在留資格の変更・更新などの面倒な手続きが不要になります。
就労在留期間:3ヶ月・1年・3年・5年
留学在留期間:「3月」・「6月」・「1年」・「1年3月」・「2年」・「2年3月」・「3年」・「3年3月」・「4年」・「4年3月」
就労資格のある在留生は、「技術・文化知識・交際業務・医療・研究・教育」など一定の範囲での就労が国から認められています。
しかし、永住権を取得することでこの範囲がなくなり、日本人と同じようにどんな仕事にも就けます。
※留学生・家族滞在・短期滞在などの在留生の就労は認められていません。
代表的に挙げられるのが、金融関係です。住宅ローンや銀行からお金を借す際に永住権を取得していない外国人にお金を貸そうと思いますか?
永住権を取得していない外国人だと、日本国内から出て行くかもしれない。そんなリスクを背負ってお金を貸したりはしませんよね。
しかし、永住権を取得することで社会的信用が上がり、ローンや銀行からの融資を受けられる可能性が増します。
次に永住権取得条件のガイドラインを紹介します。
犯罪をした人など日本の法律(ルール)を守らない人、他人に迷惑をかける人が日本国内に居たら困りますよね。
また、日本国民の三大義務である納税を守らない人など素行が善良でないと判断され永住許可されません。
下記に該当する人は素行が善良でないと判断されます。
・日本の法律を違反して、懲役、禁錮または罰金を処されたことがある。
※道路交通法違反による罰金は除きます。
・少年法による保護処分が継続中である。
・日常生活や社会生活において違反行為や風紀を繰り返し乱す者。
独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常の生活において福祉や生活保護を受けずに生活ができ、世帯合計の年収300万円程度があること。
また資産や技能(スキル)があり、将来的に安定した生活を見込まれること。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められていること
日本に住む外国人が、永住することで日本に有益であること。
・原則、日本に10年以上在留すること。
※就労資格か居住資格をもって5年以上の在留
・刑罰(罰金・懲役)を受けておらず、公的義務(納税)をしていること。
・現状の在留資格について、「出入国管理」「難民認定法施行規則別表第二」に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
・公的衛生(伝染病やゴミの処理はせず周囲に迷惑をかけるなど)の観点から有害となる恐れがないこと。
・技能実習生とは
日本国内で技能の習得を目的としています。
・特定技能とは
人手不足に対応し人材の確保を目的としており、知識・技術・技能をもって在留している外国人のことをいいます。
特定技能では、在留期間が最長でも5年までとされています。
・外国人技能実習制度について
技能実習制度は、1993年に制定日本の優れた技術を学び母国で活かしたいという熱意や向上心を持った若者を日本国内に招き、日本の技術・知識・技能を伝授し母国の経済発展に貢献します。
主に管理団体(講習・実習支援)と受け入れ企業の提携によって成り立っており、管理団体は技能実習・日本語・安全衛生・メンタルケアなどのサポートしていただけます。
技能実習生数は年々増加傾向にあり、令和元年には41万人に達しました。
残業代未払い、低賃金、長時間労働
企業は、働いた分だけの対価としてお金を支払うことが義務付けられていますが、改ざん等して払わない企業もなかにはあるようです。また労働時間に関する制度は1日8時間、1週間で40時間を超えて労働させてはならないと記載もあります。(36協定を除く)
※令和2年度における技能実習生の平均賃金は16万1,700円となっています。
暴力やセクハラ等の人権侵害が報告されています。
例えば、仕事でミスしてしまったことにより蹴られた。業務中身体を触られたなどです。
もし、上記のような問題が起きたらすぐに管理団体に連絡しましょう。対処してくれます。
また、各国の言語にも対応しているため、一人で悩まず報告することが大事です。
技能実習から特定技能1号、2号と経て永住権を取得できますが道のりは長く大変です。
しかし、永住権を取得することで活動範囲が広がり、技能実習や特定技能時に身につけたスキルで新たな目標・夢に向かうこともできるのです。
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