技能実習生や外国人はビザを取得して日本で働いて報酬を得る以上は、私達日本人と同じように納税の義務があります。
今回は技能実習生の所得税や住民税について説明していきます。
ここではまず、実習生に対する所得税の納税について説明します。
【非居住者:技能実習1年目】
外国人の所得税を見る上での大きなポイントは、日本の「居住者」か「非居住者」によっての異なる扱いです。
居住者は国内に住所を有する者、または1年以上居所を有する個人を指すのに対し、非居住者はそれ以外の個人の外国人のこととなります。
1年目の実習生は非居住者の区分となり、所得税に関する取り決めは以下の通りです。
◆一律20.42%の税率で源泉徴収を行うため、所得金額は関係ない。
◆日本と外国の間で二重課税を回避するために租税条約を締結しており、減税または免除を受
けることができるように「租税条約に関する届出書」を提出する必要がある
【居住者】
2年目以降になると区分は住居者となり、実習2年目以降は居住者の区分になることができます。
居住者は日本人と同じ扱いで所得税を徴収するそうです。
その仕組みは以下のようになります。
◆ 「給与所得の源泉徴収税額表」に基づき源泉徴収を行う
◆年税額を 年末調整より清算する
◆途中で実習を辞めて帰国する場合には、年末調整は出国までに行い、税額を清算する必要がある。
出国までの精算は忘れないよう、必ず受入企業側も注意しておくようにしましょう。
所得税が分かったところで、次に住民税の納税について説明します。
【非居住者】
実習1年目は非居住者なので、住民税は非課税。
【居住者】
2年目以降の実習生は居住者扱いとなり、住民税を納税していきます。
住民税に関する計算・支払い方法は日本人と場合と同じで、ポイントは次の通りです。
◆1月1日の住所地を基に(住民税は地方税の一つ)課税される
◆前年の所得から計算される
◆税率は課税所得のおおむね10%、ほぼ全国一律。
日本で会社員の方の場合、住民税は給与から天引きされりことが一般的です。
しかし、当然のことながらそのようなシステムがない国もあります。 税金の仕組みや給与明細の見方を説明し、トラブルや誤解にならないように気を付けましょう。
年度途中で帰国する際は注意!
実習生が年度の途中で帰国した場合であったとしても、住民税を納めなければいけません。
居住者が住んでいる地域での前年の1月1日~12月31日間の所得状況に対してが課税対象となり、途中で帰国したとしても、納税義務はきちんと発生します。
納付せずに帰国してしまった場合には滞納金を請求されることもあるので注意しましょう。
住民票の転出届を出すことも忘れずに行いましょうね!
帰国が決まった場合には、帰国よりも早いうちに市町村の役場に問い合わせをしておくことをお勧めします。
3か月以上の滞在には14日以内に住民登録を!
在留資格をもつ中長期在留者は日本の住居が定まり次第、住民登録を行う義務が発生します。
技能実習生は3か月以上の滞在がほとんどなので、住民登録を引っ越しから14日以内に行わなくてはいけません。
【住民登録に必要なもの】
◆パスポート
◆在留カード
【住民票の記載内容】
◆生年月日
◆性別
◆住所
◆出身地域
◆国籍
◆在留資格
◆在留期間など
※技能実習生が日本で働く上で大切な身分証明書となるのが「在留カード」です。
住所登録をした際に空欄となっている住所欄に引っ越し先を記入しましょう。
いかがでしたか?
今回は技能実習生に対する納税について解説しました。
1年目と2年目では課税の区分が異なり、税率も変わります。
もちろん、日本人の私たちと同じように支払いを怠ると延滞税がかかる場合もあります。
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