技能実習1号、2号、3号及びその試験について詳しく解説しています。
外国人技能実習生を受け入れるためには、日本に合法的に滞在できる在留資格が必要となります。
それが技能実習1号、2号、3号です。
とはいえ、初めて外国人技能実習生を受け入れる人にとっては、よくわからない内容だと思います。
そこで今回は、技能実習1号、2号、3号の違いと技能試験について解説してみました。
技能実習制度とは、発展途上国の外国人を日本の企業が技能実習生として受け入れ、
仕事を通して技術を習得してもらい帰国後彼らの国の経済・技術発展に活用してもらう制度のことです。
外国人はお給料をもらいながら日本の技術を学ぶことができ、
日本側は労働力を確保することができるというお互いにメリットがある制度といえます。
では、早速技能実習1号、2号、3号について解説していきたいと思います。
【技能実習1号】
『技能実習1号』とは、技能実習を通して日本で新たな技術を学びたいと考えている
外国人の在留資格(日本での滞在許可証)の1つです。
技能実習を受ける外国人が日本で1番はじめに取得する在留資格と覚えてもらって問題はありません。
そして、この『技能実習生1号』には以下の2つの呼び方があります。
・『技能実習1号ロ』
・『技能実習1号イ』
この呼び方の違いは、技能実習を受け入れる機関の違いからきています。
営利を目的としない団体(商工会等)が受け入れる場合は『技能実習1号ロ』となり、
企業単独で受け入れる場合は『技能実習1号イ』となります。
また、『技能実習1号』の在留期間は原則1年までとなります。
【 技能実習2号】
『技能実習2号』とは、『技能実習1号』の在留資格を持っている外国人が、
1年後もそのまま日本に留まり、継続して技術を習得するために与えられる在留資格です。
また、呼び方は『技能実習1号』と同様に営利を目的としない団体が受け入れる場合は
『技能実習2号ロ』となり、企業単独で受け入れる場合は『技能実習2号イ』となります。
『技能実習2号』の在留期間は最大で2年間となります。
【技能実習3号】
『技能実習3号』とは、『技能実習1号』『技能実習2号』と同様に継続して
日本で技能実習を受けるための在留資格です。
そして、その在留期間は2年間となります。
つまり、
・『技能実習1号』来日〜1年目
・『技能実習2号』2年目、3年目
・『技能実習3号』4年目、5年目
となります。
また、『技能実習3号』にも2つの呼び方があり営利を目的としない団体が受け入れる場合は、
『技能実習3号ロ』となり、企業単独で受け入れる場合は『技能実習3号イ』となります。
技能実習試験とは、その職種ごとに試験問題が用意されています。
また、スムーズに在留資格を延長するためにも、受験時期がとても重要になってくるので、注意が必要です。
【1号から2号への技能実習試験】
『技能実習1号』から『技能実習2号』へ変更する場合には以下の試験が必要となります。
・学科と実技の試験
・入国管理局の試験
学科は概ね60分、実技は原則1時間以内の試験となります。
また、より綿密な実践研修の計画書の提出も必要です。
『技能実習2号』へスムーズへ移行したい人は、第1号技能実習修了の6ヶ月前までに
受験手続きサイトから申し込み2〜3ヶ月前までには受験を受ける必要があります。
【2号から3号への技能実習試験】
『技能実習2号』から『技能実習3号』へ変更する場合には以下の試験が必要となります。
・実技試験(学科は必要ありません)
実技の試験時間は2〜3時間程度です。
『技能実習3号』へスムーズへ移行したい人は、第2号技能実習修了の12ヶ月前までに
受験手続きサイトから申し込み2〜6ヶ月前までには受験を受ける必要があります。
また、技能実習生は『技能実習2号』終了後母国へ1ヶ月以上帰国する必要があります。
つまり、日本へ再来日してから『技能実習3号』がはじまります。
【 技能実習3号の試験】
技能実習3号は実技の試験に合格することが必要になり、試験時間は3〜6時間程度です。
『技能実習3号』修了の12ヶ月前までに受験手続きサイトから申し込み技能実習中に受験する必要があります。
今回の技能実習試験、1号、2号、3号について解説してみました。
この記事をまとめると、
・技能実習1号、2号、3号とは在留資格のことである
・技能実習1号から2号、3号へ移行するには所定の試験を受験する必要がある
・試験内容はその職種ごとに変わってくる
・スムーズに在留資格を延長するためには受験時期に気をつける必要があるということになります。
ぜひこの制度を理解して外国人技能実習生を受け入れてみてくださいね。
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