あなたは外国人技能実習生でも利用できる助成金があることを知っていますか。
この記事では外国人技能実習生せも利用できる雇用調整助成金について詳しく解説してみました。
外国人技能実習生であっても、一定の条件を満たせば日本人と同じように厚生労働省から
雇用調整助成金をいただくことができます。
『ぜひ活用したい』と考える一方、
・『どのような助成金なのかわからない』
・『受給資格や受給金額はいくらか知りたい』
・『どこに申請すればいいのか』
など様々な疑問が湧いてくると思います。
そこで、今回は外国人技能実習生でも利用できる雇用調整助成金の受給資格や内容、
申請方法について紹介したいと思います。
【雇用調整助成金とは】
雇用調整助成金とは簡潔に説明すると、『労働者の失業防止のために事業主に対して給付する助成金の一つ』です。
そして、もちろん外国人技能実習生も日本人と同様にこの助成金の対象となっています。
では、どういう場合が助成金が支払われる対象となるのでしょうか。
それには、3つの方法での雇用維持が条件となります。
【助成金対象となる雇用維持の方法】
雇用助成金対象となる雇用維持の方法は以下の3点となります。
①休業
従業員には働く意志があるのにも関わらず(不景気等により売上が下がり)
会社都合によって従業員の方にお仕事を休んでいただくことを指します。
特に、短期間で業績が回復する特に使われる方法です。
②教育訓練
仕事が少なくなって時間ができた分、
普段のお仕事や通常の教育訓練ではレベルアップできなかった技術を付与する取り組みのことです。
景気が回復したのちの事業展開、新規事業の立ち上げなどに効果的な方法です。
③出向
他の事業主の職場へ出向させて雇用を守る方法のことです。
ただし、同グループ内での出向は人事異動とみなされ、支給対象にはならないので注意が必要です。
【雇用調整助成金の受給資格】
以下の内容を満たしている事業者が助成金の対象となります。
・売上高または生産量などが、最近3ヶ月の平均が10%以上前年同期と比べ減少していること
・雇用調整(休業・教育訓練・出向)を実施していること
・雇用保険適用事業主であること
・受給に必要な書類を提出し保管すること
・必要に応じて労働局等の実地調査を受け入れること
ただし、雇用助成金を受給しているにもかかわらず、
休業して外国人技能実習生の実習が継続できない場合は不正行為にあたる可能性があるため注意が必要です。
【助成金の助成率及び1日あたりの支給額】
雇用調整助成金の助成率は以下の通りとなります。
・中小企業 2/3
・大企業 1/2
※雇用調整助成金における中小企業と大企業の定義
小売業(飲食店含む) 資本金5000万円以下又は従業員50人以下
サービス業 資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
卸売業 資本金 1億円以下又は従業員100人以下
その他の業種 資本金 3億円以下又は従業員300人以下
1日あたりの支給額の上限は
・8265円 /人 となっております。
さらに、教育訓練を実施した場合は、1日あたり
・1200円 / 人 追加されます。
また、出向の場合の1日あたりの上限金額は
・7797円 となります。
【支給限度の日数】
雇用調整助成金の支給限度日数は以下の通りとなっています。
・1年間で100日
・3年間で150日
【新型コロナウィルスによる雇用調整助成金の特例措置について】
令和2年4月1日〜令和4年6月30日までは、新型コロナ対策としてこの条件が大きく緩和されております。
例えば、助成率や助成金額は以下のように特例措置が設けられています。
①助成率の特例措置
・中小企業 2/3 ⇒ 4/5
・大企業 1/2 ⇒ 2/3
②助成金額の特例措置
・13500円(令和3年5月~12月)
・11000円(令和4年1・2月)
・9000円(令和4年3月~6月)
詳しくは厚生労働省のこちらの書類をご確認ください。
>https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783188.pdf
結論、以下の手順で受給申請を行います。
① 休業計画の作成及び労使協定を結ぶ
② ①を都道府県労働局提出する(ハローワークの場合もあり)
③ 雇用調整を実施する
④ 雇用調整の実績に基づき助成金を申請する
⑤ 労働力で申請内容の審査及び支給額を決定する
⑥ 支給額が振り込まれる
計画書の届け出や支給申請の窓口は、都道府県労働局になります。
ですが、ハローワークでも書類の受付をする場合もございます。
ですので、まずは1度最寄りの労働局またはハローワークを確認することをおすすめします。
今回の外国人技能実習生も利用できる雇用調整助成金の記事をまとめると、
・雇用調整助成金は外国人技能実習生も対象となる
・雇用調整助成金とは休業、教育訓練、出向により雇用を維持をはかる制度である
・助成金を得ているにもかかわらず、教育訓練をしていない場合は罰則の対象となる
・新型コロナウィルスによる特例措置により助成率及び助成額が大幅にアップしている
・手続きは最寄りの労働局またはハローワークに確認する
ということになります。
ぜひ国の助成金を有効に使い、外国人技能実習生の雇用維持に務めていただければと思います。
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