技能実習や特定技能においても日本人同様
給与を振り込みするための銀行口座が必要になります。
口座開設に必要となる条件や書類、口座開設の手続きの仕方を紹介します。
外国人が銀行口座を開設するための条件
外国人が銀行口座を開設するためには、2つの条件を満たしている必要があります。
一つ目は、「仕事や留学で日本に6か月以上滞在していること」です。
在留期間が6か月未満の場合“非居住者”とみなされ、
「非居住者円預金」の口座しか開設できません。
外国に送金可能である一般的な普通口座は作ることができないため、
自国に暮らす家族に仕送りを行いたい場合は注意が必要です。
二つ目は、「住民票を取得していること」です。
日本滞在期間が6カ月を超えていても、住民票を取得していなければ銀行口座を開設することはできません。
外国人が銀行口座開設時に必要なもの
外国人が銀行口座を開設する際に以下のものが必要になります。
①印鑑
海外では契約時はサインが主流のため、印鑑文化のある国はほとんどないので、
外国人は基本的に印鑑を持っていません。
今はインターネットや印鑑専用の自動販売機もあるため、気軽に作ることができます。
②電話番号
最近は、アプリやブラウザで使えるビデオ通話などで済ませることができるため、
電話番号を持っていない外国人も少なくありません。
会社の電話番号を記載するのが多くみられます。
③本人確認書類
有効期限内の在留カードや在留資格証明書、パスポートなどが有効です。
④住所確認ができる書類
住民票または電気、ガス、水道、NHK、固定電話などの請求書や領収書が有効です。
日本に来たばかりの技能実習生や特定技能者は転入手続きの際に発行できる住民票が望ましいです。
口座開設手続きの流れ
口座開設には先ほどの必要書類などを持参して、
日本人の場合と同様に銀行へ来店します。
支店によっては外国語対応できるスタッフが在籍していない場合もあるので、
企業担当者が同行してあげると安心です。
自筆で日本語の記入が必要になるのでフリガナや住所など本人が見て書くことができる
見本を用意しておくこともおすすめです。
手続きには1時間近くかかる場合もあるので、あらかじめ銀行に連絡し、
混雑しにくい時間を確認した方がスムーズにいく場合もあります。
また、銀行によっては直接会社に来て対応してもらえることもあるので
問い合わせをしておくと良いでしょう。
引っ越しによる住所変更や、在留資格・在留期間の変更をした場合
寮の場所が変わる場合は、金融機関に連絡する必要があります。
また、「技能実習1号から技能実習2号」、「技能実習2号から特定技能」「留学生から特定技能」など、
在留資格や在留期間が変わった場合にも、金融機関に連絡する必要があります。
帰国をする時
在留中に開設した銀行口座は、帰国前に解約しなければなりません。
解約しないまま帰国してしまった場合、預金を利用できなくなることがあります。
一時帰国の場合は解約する必要がないことがあるため、
事前に銀行に確認しておく必要があります。
犯罪行為に注意
口座の売却や譲渡以外にも、犯罪となる行為があります。
免許を持たずに銀行業をおこなっている「地下銀行」や、
登録を受けずに貸金業をおこなっている「ヤミ金融」、
犯罪による収益の出所や所有者がわからないように欺く「マネー・ロンダリング」に関わることもそのひとつです。
また、偽造クレジットカードや偽造キャッシュカードを使用することも犯罪になるので、
騙されないよう、企業側で丁寧に注意喚起をおこないましょう。
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