特定技能外国人を受け入れる企業は雇用契約を結ぶ必要があります。
雇用契約書には記載しなければならない項目があり、
平成31年法務省令第五号の特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める
省令の第1条によって基準が定められています。
基準に適合しないと入管の審査で再提出を求められ、
契約し直しとなる可能性があるのでご注意ください。
また、契約締結に際して、特定技能外国人に内容をしっかりと理解してもらわなければいけません。
その特定技能外国人本人が十分に理解できる言語の母国語または英語が必要です。
なお、出入国在留管理庁のホームページには、
雇用契約書や雇用条件書の雛形が参考様式として掲載されています。
契約の必要項目について
特定技能外国人との雇用契約では、
以下の内容を記載する必要があります。
①労働時間
特定技能外国人の所定労働時間は、通常の日本人従業員と同等であること。
※所定労働時間とは就業規則で定められた労働時間(休憩時間は含めない)のこと。
受入れ企業が就業規則を作成した場合は,当該就業規則に定められたものを指す。
②報酬
特定技能外国人の報酬は、同じ業務に従事する日本人と同等以上であること。
技能実習生を受け入れている場合は,技能実習2号修了時の報酬額を上回ること。
その分野に従事して3〜5年程度が経過した日本人の技能者に支払っている報酬額とも比較し、適切に設定すること。
③業務内容
実際に行う業務内容が、特定技能という在留資格で従事できる特定産業分野であること。
さらに、その業務内容が、相当程度の知識や経験を必要とする技能を要する業務であること。
④差別的な待遇がないこと:
日本国籍でないことを理由に、報酬額が左右されたり、福利厚生の内容が変わったり、
教育訓練の実施を含むあらゆる待遇について、差別的な扱いを受けるべきではないこと。
⑤有休について:
特定技能外国人が一時帰国を希望した場合、必要となる十分な有給休暇を取得してもらうこと。
労働基準法において年次有給休暇を全て取得済みの特定技能外国人から,
一時帰国したい旨の申し出申出があった際にも、有給休暇が取得できるよう配慮が望まれる。
特定技能雇用契約締結時の注意点
特定技能雇用契約書には、
外国人労働者が差別的な扱いを受けずに日本で働く上で必要な事項を記載しなければなりません。
①契約する外国人が内容を理解できるようにする
契約書を外国人労働者が理解できる言語で作成するだけでは
、外国人労働者の十分な理解につながらない可能性があります。
そのため、契約内容の詳細を一つひとつ丁寧に説明することも必要です。
もし、日本語で資料を作成する場合は、漢字に読み仮名を振りましょう。
漢字を苦手とする外国人は少なくないため、そういう方に対する配慮も心がけます。
②交付用契約書の準備
特定技能雇用契約書は2部作成し、1部は外国人労働者本人に交付します。
もう1部は受入れ機関で保管します。
③契約した外国人の健康管理
雇用契約を結ぶ前には、
外国人労働者が健康を保って働くための規定が受入機関内で整備されているかどうかを確認しましょう。
雇用した外国人の健康管理が不十分な場合、
将来的に外国人労働者と新規で特定技能雇用契約を結ぶことが難しくなる場合があります。
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