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技能実習生の宿泊施設

コロナも落ち着き、入国の水際対策も緩和され入国する外国人も増えてきたかと思います。

技能実習生を受け入れるにおいて準備が必要なことの一つとして技能実習生を居住させる住居があります。

技能実習生を居住させる場合は、様々な措置を講じておく必要があります。

宿泊施設に関するもの

技能実習法関係省令による規定で、技能実習生の待遇の基準は、次のように規定されています。

企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること。

「技能実習生のための適切な宿泊施設」といえるためには、どのような措置を講じたら以下をご確認ください。

① 宿泊施設を確保する場所は、爆発物、可燃性ガス等の火災による危険の大きい物を取扱い・貯蔵する場所の付近、高熱・ガス・蒸気・粉じんの発散等衛生上有害な作業場の付近、騒音・振動の著しい場所、雪崩・土砂崩壊のおそれのある場所、湿潤な場所、出水時浸水のおそれのある場所、伝染病患者収容所建物及び病原体によって汚染のおそれの著しいものを取り扱う場所の付近を避ける措置を講じていること

② 2階以上の寝室に寄宿する建物には、容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を2箇所以上(収容人数15 人未満は1箇所)設ける措置を講じていること

(すべり台、避難はしご、避難用タラップ等の同様の代替措置により技能実習生の安全を確保できる措置を講じている場合には、2箇所以上の階段は必要ありません。)

③ 適当かつ十分な消火設備を設置する措置を講じていること

④ 寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり4.5m2以上を確保することとし、個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること旧制度から技能実習生を受け入れて使用している宿泊施設については、寝室以外に私有可能なスペースを別途設けている等の取組により、実質的に1人当たり4.5m2以上の私有スペースが確保されていると認められる場合には、当該宿泊施設を使用している間は、適切な宿泊施設を確保していると認められる余地があります。

⑤ 就眠時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする措置を講じていること

⑥ 食堂又は炊事場を設ける場合は、照明・換気を十分に行い、食器・炊事用器具を清潔に保管し、ハエその他の昆虫・ネズミ等の害を防ぐための措置を講じていること

⑦ 他に利用し得るトイレ、洗面所、洗濯場、浴場のない場合には、当該施設を設けることとし、施設内を清潔にする措置を講じていること

⑧ 宿泊施設が労働基準法第10章に規定する「事業の附属寄宿舎」に該当する場合は、同章で定められた寄宿舎規則の届出等を行っており、又は速やかに行うこととしていること

・ 常態的に相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態を備えていること。

・ 独立又は区画された施設であること

(事業主の母屋に同居する場合は寄宿舎に該当しません。)

・ 事業経営の必要上、その一部として設けられているような事業との関連をもっていること

(労務管理上共同生活の必要性の有無、事業場所内又はその付近にあるか。社宅・アパートは該当しません。)

注意すべき点

寄宿舎に居住する労働者の私生活の自由を侵害してはいけません。

例えば、外出や外泊に関して使用者の承認が必須とすることや、

教育・娯楽等の行事への強制参加、他の宿舎利用者に迷惑にならないのに

面会の自由を制限することは禁止されています。

 

なお、監理団体等が確保した宿泊施設とは別の物件を

技能実習生が宿泊施設として希望した場合(例えば近隣の賃貸物件を希望した場合)には、

技能実習生の自己負担により、上記の基準を満たす宿泊施設に宿泊施設を変更することは問題ありません。

その場合には技能実習計画の変更の届出が必要となるので、忘れないようにしましょう。

 

 

 

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