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外国人労働者の災害

建設業や現場職種では、深刻な人手不足を補うために外国人労働者の受け入れが進んでおり、技能実習生を中心に外国人労働者が増加しています。それに伴い労働災害の件数が年々増加し問題となっています。

外国人労働者の業種別の労働災害による 休業4日以上の死傷者数(平成31年/令和元年)

業 種死傷者数
製造業2,183
鉱業1
建設業583
交通運輸業7
陸上貨物運送事業153
港湾運送業6
林業7
農業、畜産・水産業178
商業250
うち小売業163
金融・広告2
通信0
保健衛生業113
うち社会福祉施設94
接客・娯楽228
うち飲食店151
清掃・と畜117
警備業4
その他96
3,928

(厚生労働省「外国人労働者の死傷災害発生状況」参照)

外国人労働者の在留資格別の労働災害による休業4日以上の死傷者数

(平成31年/令和元年)

在留資格死傷者数
専門的技術的分野の在留資格302
うち技術・人文知識・国際業務186
うち特定技能7
特定活動136
技能実習1,393
資格外活動243
身分に基づく在留資格1,825
その他11
不明18
3,928

(厚生労働省「外国人労働者の死傷災害発生状況」参照)

参考資料:前年までの発生状況

 平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年
死傷者数※11,7322,0052,2112,4942,847
外国人労働者数※2787,627907,8961,083,7691,278,6701,460,463
技能実習生死傷者数※1 498496639784
技能実習生人数※2 168,296211,108.257,788308,489

※1 労働者死傷病報告より作成(技能実習生については平成27年より集計・公表)

※2 外国人雇用状況届出に基づく10月末時点の数字(厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課発表資料より)

(厚生労働省「外国人労働者の死傷災害発生状況」参照)

<令和3年に実際に起きた事故例>

・解体作業において、高さ6.0mの箇所で屋 根の踏み抜きによる墜落防止措置を講じていなかった

・労働者1名に、36協定で定めた延長時間を 超えて、違法な時間外労働を行わせた

・高さ5.0m以上ある足場の一部を外す作業 において、足場の組立て等作業主任者を選 任していなかった

・古紙圧縮梱包機械の掃除又は調整を行わせ るにあたり、機械の運転を停止させなかっ た

・コンクリートブロック塀の損壊等のおそれ がある場所で危険防止措置を講じず労働者 に作業を行わせた

・チェーンソーを用いて行う立木の伐木業務 を労働者に行わせるに当たり、安全のため の特別教育を行わなかった

・高さ約3mの作業床の端で、安全帯等を使 用させることなく労働者に作業を行わせた

・解体用つかみ機で伐倒木を運ぶ際に、物体 が落下することによる危険を防止するため の措置を講じなかった

・アーク溶接作業従事者に有効な呼吸用保護 具を使用させなかった

・機械の運転を開始する場合に、労働者に危 険を及ぼすおそれのあるときに、一定の合 図を定めていなかった

・有機溶剤作業を行うにあたり、有機溶剤の 蒸気の発散防止措置を講じなかった

このように、会社側の明確な労働安全衛生法違反を背景として、外国人労働者が死傷する事故が全国で多発している。いずれも、高所での囲いの設置、墜落制止用器具の適切な使用確認、機械操作の特別教育、機械の囲い設置など、経営者が法律を守った安全対策をしていれば、防げた可能性の高い労災事故が多く発生している。

経営者による「労災かくし」

増加の一途を辿る外国人労災に対して経営者が労災として申請せずに隠蔽する「労災かくし」は日本人労働者ですら後を絶ちませんが、外国人労働者の被害も増えています。

実例としては、中国人技能実習生が工場で指の爪を失ったにもかかわらず休ませてもらえず、健康保険しか使わせてもらえなかった事件や、インドネシア人労働者が骨折して3ヶ月近く休んだにもかかわらず、労災の休業補償を使わせず、本人が領事館に相談して労災が発覚した事件など日常的に頻発している。

上記のような悪質な経営者に対しては労災の責任追及が必要となってきます。

国の労災保険の補償は、治療費や休業補償の一部、後遺症が残った場合の障害補償給付などは払われますが、慰謝料や全ての休業補償、そして本来今後稼ぐことができたはずの逸失利益は払われません。

このような損害賠償は、経営者に明確な労働安全衛生法違反がある場合は、経営者の注意義務違反や安全配慮義務違反を問うことで、これらの賠償を払わせることができます。

しかし、個人で請求しても経営者に無視されたり、少額の金額を提示される程度で終わってしまうことがあります。

弁護士による裁判や個人で加入できる労働組合による団体交渉と通じて要求していくことで、企業が労災の再発防止策をとる圧力となり、労災の数を減らしていくことにもつながります。

サンエス協同組合、団体監理型技能実習の取り扱い職種の範囲は以下の通りです。

1農業関係(2職種6作業)

コード職種作業
1-2-1畜産農業養豚
1-2-2畜産農業養鶏
1-2-3畜産農業酪農

3建設関係(22職種33作業)

コード職種作業
3-2-1建築板金ダクト板金作業
3-2-2建築板金内外装板金作業
3-6-1型枠施工型枠工事作業
3-7-1鉄筋施工鉄筋組立て作業
3-8-1とびとび作業
3-10-1タイル張りタイル張り作業
3-13-1配管建築配管作業
3-13-2配管プラント配管作業
3-15-1内装仕上げ施工プラスチック系床仕上げ工事作業
3-15-3内装仕上げ施工鋼製下地工事作業
3-15-4内装仕上げ施工ボード仕上げ工事作業
3-15-5内装仕上げ施工カーテン工事作業
3-17-1防水施工シーリング防水工事作業
3-20-1表装壁装作業
3-21-1建設機械施工押土・整地作業
3-21-2建設機械施工積込み作業
3-21-3建設機械施工掘削作業
3-21-4建設機械施工締固め作業

4食品製造関係(9職種14作業)

コード職種作業
4-9-1そう菜製造業そう菜加工作業

当組合では、日本語レベルN4以上の人材の中から厳選された、スリランカ技能実習生やフィリピン技能実習生をご紹介いたします。
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