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技能実習から特定技能へ切替えるには

今注目の法改正】外国人労働者の受け入れ拡大、体制は万全ですか? | 人事部から企業成長を応援するメディアHR NOTE

近年日本で働く外国人労働者の数は増えている傾向にあります。2020年は、コロナの影響で外国人労働者の数は減少しましたが、それでも日本に残って働いている技能実習生もいます。日本としては、人材不足を解決してくれる唯一の方法ですので、彼らはとてもありがたい存在です。

彼らの中には、日本で長く働きたいと考えている人も多いはずです。そんな外国人労働者には、特定技能の在留資格に移行している人もいます。外国人労働者を雇っている企業であれば、技能実習生を「特定技能」に変更すればよいのかと、一度は疑問に思うはずです。本記事では、そんな疑問を解消するための内容になっていますので、ぜひ参考にしてみてください。

技能実習と特定技能の違い

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まず技能実習とは、技術移転など通じ、発展途上国の国際協力を目的とし、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。

特定技能の制度では、中小企業の人手不足解消のため、特定のスキルや資格を持つ外国人労働者を受け入れます。また、専門性・技術を活かし即戦力となる実習生を優遇する制度です。

人材確保が困難な分野に人員を配置し、生産性の向上や企業の利益発展に貢献することを目的としています。この特定技能には、1号と2号の2種類存在します。

特定技能1号は、相応の知識・経験を必要とする技能を有し、業務を遂行できる外国人労働者向けの在留資格です。14の産業分野で認められています。認められている産業分野は、自動車整備や航空、農業、宿泊などがあります。

特定技能2号は、熟練したスキルを生かして、業務を行うことができる外国人労働者向けに認められる在留資格です。この資格を持っていれば、たとえ外国人でも、高度専門職、教授、介護など、高度な日本語コミュニケーション能力が必要される分野で働くことができます。

もちろんこの第1号と第2号には、日本語能力の水準や在留資期間も定められています。第1号の場合、日本語能力の水準は日常生活や業務に支障をきたさない程度です。試験がかされ、合格した者のみに資格があたえられます。在留期間は1年、6か月または4か月ごとの更新が必要になります。第2号の場合、日本語能力の試験はありません。そもそも、第1号の資格を所有していないと第2号になることはありません。在留期間は3年、6か月または4か月ごとに更新が必要になります。

実習技能から特定技能に移行する方法

技能実習生から特定技能1号への具体的な切り替え方法 » 外国人材の募集採用ならLTB

技能実習から特定技能に移行することができます。しかし、すべての実習生が無条件でできるわけではないので注意が必要です。以下に移行可能な職種と移行要件を記載しておきます。

以下は技能実習から特定技能に移行が可能な職種一覧です。特定1号の対象となる14の産業分野です。

移行が可能な職種は、介護系、クリーニング産業、電気・電子情報関連、造船建設、舶用工業、自動車整備、機械製造業、航空、宿泊、産業機械製造、農業、漁業 飲食料、外食業です。

移行の要件は以下になります。

”「特定技能1号」「特定技能2号」いずれも各特定産業分野の試験に合格する必要があ
ります(「特定技能1号」は日本語試験にも合格する必要があります)。
ただし,技能実習2号を良好に修了した技能実習生は,技能実習2号移行対象職種と特
定技能1号における分野(業務区分)との関係について関連性が認められる場合,試験が
免除されます。” 

引用:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」特定技能 (moj.go.jp)

移行要件は上記の形になります。本来、特定技能実習の資格を得るには、日本語能力の試験に合格する必要があります。また、業種ごとに課される「技術試験」も合格しなければなりません。

しかし、先ほども少し申し上げたように「1 技能実習2号を良好に修了」を満たしていれば、どの業種でも日本語能力の試験は免除されます。そして、技能実習での職種や作業内容が第2号の仕事との関連性が認められる場合は、技術試験も免除の対象になります。

なお、「1技能実習2号を良好に修了」は技能実習を2年10か月以上の期間があること、技術試験の免除は「技能実習内容」「特定技能実習で今後行う仕事」に関連性がある・高い場合に認められます。

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