優良実習実施者制度は技能実習2号移行対象職種の企業を対象に、
2017年11月に施行された新たな技能実習法によってできた仕組みです。
そもそも実習実施者とは受入企業のことを指します。
技能実習3号へ移行するには実習生本人と実習実施者である企業、監理団体が
それぞれの条件をクリアする必要があり、
その中で実習実施者が満たすべき条件が「優良な実習実施者」の認定となっています。
認定を希望する場合は外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に
「優良要件適合申告書」を提出する必要があります。
実習実施者、監理団体ともに優良であると認定された場合、
雇用人数や技能実習生の在留期間にてメリットを受けることができます。
①最長5年の技能実習が可能
技能実習生の在留資格が最長5年まで認められることです。
技能実習の就労ビザには、技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号の3つの種類があります。
それぞれ在留期間は、技能実習1号が1年、技能実習2号が2年、技能実習3号が2年です。
しかし、優良実習実施者でない場合は、技能実習2号までしか在留期間の更新ができません。
一方、優良実習実施者になり、技能実習生が技能検定3級に合格している場合、
技能実習3号へ更新が可能になります。つまり、最長5年間の技能実習が認められるのです。
企業にとっては、長期的な人材育成が可能になり、
重要な戦力としての活躍も期待ができるようになります。
②雇用人数枠の拡大
技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から、
実習実施者が受け入れる技能実習生の数については上限が定められていますが、
優良認定を受けることによって基本人数枠を拡大することが可能になります。
通常の実習実施者は
☆第1号(基本人数枠)
※実習実施者の常勤の職員総数→技能実習生の雇用人数
・301人以上→常勤職員数の1/20
・201人~300人→15人
・101人~200人→10人
・51人~100人→6人
・41人~50人→5人
・31人~40人→4人
・30人以下→3人
☆第2号(2年)
→基本人数枠の2倍
一方、優良実習実施者に認定された場合、
以下の通り最大雇用人数が拡大されます。
☆第1号
→基本人数枠の2倍
☆第2号(2年)
→基本人数枠の4倍
☆第3号(2年)
→基本人数枠の6倍
「優良な実習実施者」の認定を受けるには、
外国人技能実習機構へ「優良要件適合申告書」を提出し、
「優良な実習実施者の基準」をクリアしなければなりません。
優良な実習実施者の基準については、
以下の項目で120点満点の6割以上の点数を獲得した場合に適合することとされます。
① 技能等の修得等に係る実績(70点)
・過去3年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率
・過去3年間の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率
・技能検定等の実施への協力 など
② 技能実習を行わせる体制(10点)
・直近過去3年以内の技能実習指導員、生活指導員の講習受講歴
③ 技能実習生の待遇(10点)
・第1号技能実習生の賃金(基本給)のうち最低のものと最低賃金の比較
・技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給率
④ 法令違反・問題の発生状況(5点)※違反等あれば大幅減点
・直近過去3年以内の改善命令の実績
・直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと
・直近過去3年以内に実習実施者に責めのある失踪の有無
⑤ 相談・支援体制(15点)
・母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、
関係職員に周知していること
・受け入れた技能実習生について、全ての母国語で相談できる相談員を
確保していること など
⑥ 地域社会との共生(10点)
・受け入れた技能実習生に対し、日本語の学習の支援を行っていること
・地域社会との交流を行う機会
・日本文化を学ぶ機会の提供
このように、技能実習生が安心して技能実習を行うためにも可能な努力は惜しまず行っていく必要があります。
先日、実習生が毎日のできごとを日本語で書いている日記を
見せてもらいました。
実習実施先の方が一人一人の日記を読んで言葉の言い回しや間違いがあれば
添削をしてくださっています。
はじめは短かった内容も日を重ねるごとに言葉の使い方、日本語の書き方も
成長していてとても感激をしました。
こういったコミュニケーションの取り方はお互いのことが知ることができ
日本語の読み書きの勉強にもつながりとてもいい取り組みだと思いました。
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